鳩山町議会 > 2020-11-20 >
11月30日-01号

  • "後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金"(/)
ツイート シェア
  1. 鳩山町議会 2020-11-20
    11月30日-01号


    取得元: 鳩山町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    令和 2年 12月 定例会(第4回)鳩山町告示第113号 令和2年第4回鳩山町議会定例会を、次のとおり招集する。  令和2年11月20日                      鳩山町長  小峰孝雄1 期日  令和2年11月30日2 場所  鳩山町議会議場             ◯応招・不応招議員応招議員(12名)     1番  関根清隆議員     2番  石井 徹議員     3番  中山明美議員     4番  日坂和久議員     5番  小鷹房義議員     6番  森 利夫議員     7番  松浪健一郎議員    8番  小川唯一議員     9番  野田小百合議員   10番  根岸富一郎議員    11番  大賀広史議員    12番  石井計次議員不応招議員(なし)          令和2年第4回鳩山町議会定例会議事日程(第1号)                        令和2年11月30日(月曜日) 1、開会 1、開議 1、議事日程の報告 1、会議録署名議員の指名 1、会期の決定について 1、挨拶並びに諸般の報告 1、常任委員会所管事務調査報告 1、議案第66号~議案第68号の一括上程、説明、質疑、討論、採決 1、発議第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 1、議案第65号、議案第69号~議案第84号の一括上程、説明 1、散会---------------------------------------出席議員(12名)     1番  関根清隆議員     2番  石井 徹議員     3番  中山明美議員     4番  日坂和久議員     5番  小鷹房義議員     6番  森 利夫議員     7番  松浪健一郎議員    8番  小川唯一議員     9番  野田小百合議員   10番  根岸富一郎議員    11番  大賀広史議員    12番  石井計次議員欠席議員(なし)---------------------------------------説明のための出席者    小峰孝雄  町長       藤野 敏  副町長    保坂祐子  会計管理者    松本一久  総務課長    横川 勇  政策財政課長   田嶋正久  税務会計課長    山田幸一  町民健康課長   岡田庄一  長寿福祉課長                         まちづくり    吉澤祐一  産業環境課長   島野紀美夫                         推進課長                         教育委員会    清水儀行  水道課長     関口 充                         教育長          教育委員会    松本正章          事務局長---------------------------------------事務局職員出席者    田中 修  事務局長--------------------------------------- △開会の宣告 ○石井計次議長 おはようございます。 ただいまの出席議員数は12人です。定足数に達しておりますので、これから令和2年第4回鳩山町議会定例会を開会します。                             (午前10時00分)--------------------------------------- △開議の宣告 ○石井計次議長 これから本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○石井計次議長 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○石井計次議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、9番、野田小百合議員、10番、根岸富一郎議員を指名します。--------------------------------------- △会期の決定について ○石井計次議長 日程第2、会期の決定についてを議題とします。 閉会中の継続調査となっております会期及び日程など議会運営等に関し、去る11月24日午前10時から議会運営委員会が開催されておりますので、委員長にその報告を求めます。 日坂和久議会運営委員会委員長。     〔議会運営委員会委員長 日坂和久議員登壇〕 ◆議会運営委員会委員長日坂和久議員) 皆さん、おはようございます。 ただいまから議会運営委員会の報告をいたします。                               令和2年11月30日 鳩山町議会議長 石井計次様                     鳩山町議会運営委員会委員長 日坂和久 所管事務の調査報告書 本委員会は、所管事務の調査を下記のとおり終了したので、会議規則第77条の規定により報告いたします。                       記 1 調査事項 令和2年第4回鳩山町議会定例会の運営について 2 調査結果   閉会中の調査事項でありました令和2年第4回定例会における会期及び日程等について、去る11月24日午前10時から、議員控室において議会運営委員会を開催いたしました。   委員会は、委員及び正副議長出席の下、執行部から総務課長の出席を願い、令和2年第4回定例会に提出される議案等についての説明を求め、会期及び議事日程等について協議いたしました。   今期定例会へ提出が予定される議案は、専決処分の承認に関するもの1件、条例の制定に関するもの10件、規約の変更に関するもの2件、指定管理者の指定に関するもの2件、令和2年度一般会計並びに特別会計等の補正予算の議定に関するもの5件の合計20案件であります。   また、一般質問通告者は10人で、延べ発言時間は9時間であります。   よって、令和2年第4回定例会は11月30日から12月8日までの9日間とすること、議事日程につきましては、お手元に配付の会期予定表に準ずることで、全員異議なく決定した次第であります。 以上です。 ○石井計次議長 お諮りします。本定例会の会期は、ただいまの委員長報告にありましたとおり、本日から12月8日までの9日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○石井計次議長 異議なしと認めます。 よって、会期は本日から12月8日までの9日間と決定いたしました。--------------------------------------- △挨拶並びに諸般の報告 ○石井計次議長 日程第3、挨拶並びに諸般の報告を行います。 ここで議長としての報告をいたします。 地方自治法第121条第1項の規定により、本定例会の説明員として出席通知のありました関係者の職並びに氏名を一覧表としてお手元に配付しておきましたので、ご承知願います。 次に、監査委員から、令和2年8月分から10月分の例月出納検査の報告書が提出されております。報告書は議会事務局に保管してありますので、ご自由に閲覧願います。 次に、第3回定例会で議決しました埼玉県町村議会議長会主催の令和2年度議会広報研修会における議員派遣について、その報告書が提出されております。報告書の写しをお手元に配付しておきましたので、ご承知願います。--------------------------------------- △議案の提出 ○石井計次議長 次に、町長並びに大賀議員から議案の提出がありましたので、報告いたします。 議案につきましては、議案第66号から議案第68号、議案第70号から議案第74号、議案第76号から議案第79号及び発議第3号に係る参考資料とともにお手元に配付しておきましたので、ご承知願います。--------------------------------------- △町長挨拶並びに行政報告 ○石井計次議長 次に、町長から今期定例会招集の挨拶並びに行政報告の申出がありました。この際、これを許可します。 小峰町長。     〔小峰孝雄町長登壇
    小峰孝雄町長 皆さん、おはようございます。 議長から発言のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶と行政報告をさせていただきます。 早いもので、今年もあと1か月余りを残すのみとなりました。よりお忙しい時期を迎えられることと存じますが、議員の皆様方におかれましては、ご健勝にて公私ともにご活躍のことと心からお喜び申し上げます。 さて、令和2年鳩山町議会第4回定例会を招集いたしましたところ、議員全員のご参集をいただきまして、ここに本会議が開会され、当面する諸議案につきご審議がいただけますことに心より御礼申し上げます。 それでは、私から行政報告をさせていただきます。 初めに、個人住民税市町村表彰についてご報告いたします。 埼玉県では、個人住民税の税収確保において優秀な成績を上げた市町村について表彰を実施しております。このたび、鳩山町が令和元年度収入未済額圧縮率部門の町村部門で1位となり、表彰されました。なお、収入未済額については、前年と比べ33.8パーセントの圧縮となっております。鳩山町では、退職等の影響により個人住民税の税収は年々減少し続けており、自主財源の確保が重要な課題であることから、納税率の向上と滞納繰越分の圧縮を目標に取り組んでおります。今後も、引き続き納税者に寄り添った丁寧な対応に心がけ、町民の皆様のご理解をいただきながら、職員一丸となって取り組んでまいります。 続きまして、地域連携に関する基本協定の締結についてご報告いたします。 10月19日に地域連携に関する基本協定書を、町内法人でございます株式会社アトリエと締結いたしました。この協定内容は、町と当該法人がお互いに有する、人的、物的財産資源を有効に活用し、連携協力することにより、町内の魅力ある地域づくりによる地域活性化を図ることを目的としております。現在、同社は赤沼地区において、美しい農村と魅力ある里山プロジェクト事業を展開しており、里山景観の再生、湿性植物の栽培や果樹を含めた特産農産物の栽培への取組を進めておりますが、今回の協定締結によりまして、本町における新たな情操教育や環境学習の場として、また観光レクリエーションの拠点として、今後のまちづくり資源としての活用等が大きく期待されております。町民だけではなく、町外からも多くの方に訪れていただける町の魅力あるスポットの形成につながるものと考えております。なお、本町ではこれまで関係団体等との地域連携協定を締結しておりますが、民間会社との協定締結は初めてのものとなるものでございます。 続きまして、鳩山町鳥獣被害防止対策協議会の設立についてご報告いたします。 10月22日に町農業委員会町認定農業者等連絡協議会埼玉中央農協協同組合越生猟友会鳩山支部東松山農林振興センター町産業環境課を構成員とする鳥獣被害防止対策協議会の設立総会を開催いたしました。野生鳥獣による農産物等への被害につきましては、全国的に深刻化しており、本町におきましても、近年頻繁に発生し、農業者の営農環境に影響を及ぼしているところでございます。町はこれまで越生猟友会鳩山支部のご協力をいただき、有害鳥獣捕獲事業を実施してまいりましたが、今回の協議会の設立によりまして、今後は国による財政支援を受けることが可能となりますので、当該財政支援を活用し、越生猟友会鳩山支部の活動を支援させていただき、より効果的な鳥獣対策を推進することで、鳥獣被害の軽減及び持続可能な営農環境の構築に結びつけてまいりたいと考えております。 さて、本定例会に上程されます案件は、専決処分の承認に関するもの1件、町条例の制定に関するもの10件、規約の変更に関するもの2件、指定管理者の指定に関するもの2件、令和2年度一般会計及び特別会計並びに企業会計補正予算の議定に関するもの5件の計20案件でございます。いずれも重要案件でありますので、慎重なご審議をいただき、速やかなるご議決を賜りますようよろしくお願いを申し上げ、挨拶並びに行政報告とさせていただきます。--------------------------------------- △一部事務組合議会報告 ○石井計次議長 次に、一部事務組合における議会報告を行います。 埼玉西部環境保全組合議会の報告を求めます。 野田議員。     〔9番 野田小百合議員登壇〕 ◆9番(野田小百合議員) おはようございます。 埼玉西部環境保全組合議会報告をさせていただきます。 11月12日に研修会がありました。(仮称)鳩山新ごみ焼却施設整備運営事業についてで、神鋼・三井住友・伊田特定建設工事共同企業体現場代理人の沼田貢氏より説明を受け、工事の進捗状況を視察しました。現在は建屋の鉄骨工事、プラットフォーム等の基礎、柱、地中梁の鉄筋工事などがなされ、大型クレーン3台が動いていました。クレーンの高さが57.5メートル、焼却施設の煙突が59メートルですから、ほぼ同じ高さになるとのことで、煙突の高さがイメージできました。 11月27日に臨時議会が開催されました。議員報酬及び費用弁償に関する条例改正、管理者及び副管理者の報酬等に関する条例改正の2議案で、期末手当割合を年間で0.05月分引き下げます。全会一致で可決となりました。 以上です。 ○石井計次議長 一部事務組合議会報告を終わります。 以上で挨拶並びに諸般の報告が終わりました。---------------------------------------常任委員会所管事務調査報告 ○石井計次議長 日程第4、常任委員会所管事務調査報告を行います。 初めに、総務産業委員会の報告を求めます。 根岸総務産業委員会委員長。     〔総務産業委員会委員長 根岸富一郎議員登壇〕 ◆総務産業委員会委員長根岸富一郎議員) おはようございます。 報告します。                               令和2年11月30日 鳩山町議会議長 石井計次様                  鳩山町議会総務産業委員会委員長 根岸富一郎 所管事務の調査報告書 本委員会は、所管事務の調査を下記のとおり終了したので、会議規則第77条の規定により報告します。                       記 1 日時   令和2年11月9日月曜日午後2時より 2 調査事項 (1)基金に依存しない財政運営について        (2)防災備蓄品の現状について 3 調査結果   (1)基金に依存しない財政運営について。   町の中期財政見通しの推計方法では人口減少を見込んでいるが、増加策については全国的な課題であり、人口減少を食い止める有効な手立てが実施できたとしても、かなり年数がかかります。町では、移住推進センターを設置し、情報収集や提供、相談支援などを行っています。企業誘致については、法人町民税など不確定な歳入であり、現状では見込んでいません。また、固定資産税は各事業所の設備投資の状況把握が困難であり、作成時の課税対象資産を基に推計しています。なお、地方交付税は年度ごとの町税収入の増減見込みの影響を考慮し、国や県の予算編成の動向等を今後注視していきたい。国・県支出金は補助対象事業が減るため減少の見込みで、この変動による町債への影響はありません。まちづくり応援基金は環境と共生、健康と福祉、子どもたちを伸びやかに育てるなどに関する事業が対象で、小・中学校の英語教育などの経費に充当します。また、投資的経費は今後見込まれるため池改修などに係る総事業費から、今までの実績などを基に各種基金を活用し、平準化して推計しました。   基金に依存しない財政運営の取組として、予算編成方針を通じて所管課での事業の評価、総点検、見直しを行うとともに、主要事業の事業別明細書を提出して予算ヒアリング時に評価等を行っています。また、普通建設事業の町債では発行上限額を1億円とし、5年間で10億円の残高を削減する計画を持っています。意見、要望では、移住推進で実績が上がるよう「魅力あるまちづくり」、「公有財産の処分決断を」などが出されました。   (2)防災備蓄品の現状について。   町の防災倉庫数は13か所で、うち7か所に備蓄品があります。今回の視察では、役場と公民館西側、多世代活動交流センターの防災倉庫をそれぞれ調査しました。 以上です。 ○石井計次議長 次に、福祉文教委員会の報告を求めます。 中山福祉文教委員会委員長。     〔福祉文教委員会委員長 中山明美議員登壇〕 ◆福祉文教委員会委員長中山明美議員)                                令和2年11月30日 鳩山町議会議長 石井計次様                   鳩山町議会福祉文教委員会委員長 中山明美 所管事務の調査報告書 本委員会は、所管事務の調査を下記のとおり終了したので、会議規則第77条の規定により報告します。                       記 1 日時   令和2年11月5日木曜日午前10時 2 調査事項 (1)これからの学校運営について コミュニティ・スクール及び小中学校一貫校等        (2)運動・スポーツ習慣化促進事業について 3 調査結果   (1)これからの学校運営について(コミュニティ・スクール及び小中学校一貫校等)   学校と地域が共通の目標、課題を持って子どもたちを育てていくことができるよう、令和3年度に鳩山中学校を、翌年度から小学校3校をコミュニティ・スクールに移行する予定です。コミュニティ・スクールは学校運営協議会を導入した学校で、協議会の主な役割は校長が作成する学校運営の基本方針を承認することが必須です。現在の学校評議員制度コミュニティ・スクールに移行するという形で設立します。学校運営について、委員から生徒数が激減しているが、中期的な5年、10年を見据えた学校運営を検討していただきたいという意見がありました。これに対し、町の教育振興基本計画公共施設等総合管理計画で町民の皆様にも協議していただいた。今後、児童・生徒数の推移を見ながら、統廃合、小中一貫校等を検討する時期が来るとは考えているが、今の段階では検討していないとのことでした。   (2)運動・スポーツ習慣化促進事業について。   令和2年6月1日から令和3年3月31日までの10か月間、スポーツ庁の補助金を活用し、町の健康づくり事業との連携、社会参加の支援を行うものです。構成団体による実行委員会を設置し、大学生がヘルスフィットネス活動を実施し、高齢者等が運動・スポーツ等を習慣化できるよう事業を進めています。高齢者2,100人、大東文化大学160人、鳩山高校40人の参加を目標にしていましたが、コロナウイルス感染防止のため、予定していた事業の多くが中止、縮小しているため、対象者や対象事業の再検討を図りながら事業を進めています。この事業は単年度の補助なのか、来年度以降も事業を実施するのかとの質問に、今後も引き続いて実施していく。補助金の活用については、今後の予算編成等もあるので検討を進めていきたいということでした。 以上です。 ○石井計次議長 以上で、常任委員会所管事務調査報告が終わりました。--------------------------------------- △議案第66号~議案第68号の一括上程、説明、質疑、討論、採決 ○石井計次議長 日程第5、議案第66号 「鳩山町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から日程第7、議案第68号 「鳩山町会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」までの3議案を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 小峰町長。     〔小峰孝雄町長登壇〕 ◎小峰孝雄町長 それでは、提案理由をご説明申し上げます。 初めに、議案第66号 「鳩山町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、人事院及び埼玉県人事委員会の給与に関する勧告等を踏まえ、鳩山町一般職員の給与に関する条例の一部を改正したいので、本案を提出するものであります。 次に、議案第67号 「町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、鳩山町一般職員の給与に関する条例の一部改正に併せ、町長、副町長及び教育委員会教育長の期末手当の支給割合を改正したいので、本案を提出するものであります。 次に、議案第68号 「鳩山町会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、鳩山町一般職員の給与に関する条例の一部改正に併せ、会計年度任用職員の期末手当の支給割合を改正したいので、本案を提出するものであります。 ご審議のほど、よろしくお願いをいたします。 ○石井計次議長 以上で提案理由の説明が終わりました。 続いて、議案の内容説明に入ります。 議案第66号 「鳩山町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第67号 「町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第68号 「鳩山町会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の3議案の説明を求めます。 松本総務課長。     〔松本一久総務課長登壇〕 ◎松本一久総務課長 議案第66号 「鳩山町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第67号 「町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第68号 「鳩山町会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の3議案についてご説明を申し上げます。 初めに、議案第66号 「鳩山町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の主な内容につきまして、ご説明をさせていただきます。 本案につきましては、国家公務員の人事院勧告及び埼玉県人事委員会の給与に関する勧告を踏まえまして、給与に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。今回の改定におきましては、期末手当の改定でございます。年間の期末・勤勉手当の支給割合を、国や県と同様に年4.50月分から4.45月分に引き下げるもので、12月期の期末手当に0.05月分引き下げる改正をするものでございます。 恐れ入りますが、議案第66号の参考資料であります新旧対照表、第1条関係の1ページをご覧ください。 まず、第17条の4第2項の改正でございますが、期末手当の支給割合の改正となっております。一般職の年間の期末・勤勉手当の合計支給割合が4.50月から4.45月へ引き下げることとなります。この引下げにつきましては、期末手当から減ずることとしていますので、第2項で支給率を100分の130から100分の125に改正するものでございます。また、第3項は再任用職員についての規定となっておりますが、再任用職員は今回の改正では支給率の改正はありませんが、前項の読み替え部分がありますので、その読み替え部分である100分の130を100分の125に改正するものでございます。 次に、2ページの新旧対照表、第2条関係をご覧ください。 第2条につきましては、今回の国の人事院勧告により、第17条の4第2項で令和3年度以降の支給率を一律100分の127.5に改正し、第3項の読み替え部分を同様、100分の127.5にするものでございます。 次に、改正文の附則をご覧ください。 附則は、施行期日といたしまして、この条例は公布の日から施行することとし、第2条の期末手当の改正を令和3年4月1日から施行するものでございます。 続きまして、議案第67号 「町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例」の主な内容につきまして、ご説明をさせていただきます。 本案につきましては、議案第66号、鳩山町一般職員の給与に関する条例の一部改正に併せ、町長、副町長及び教育委員会教育長の期末手当の支給割合を改正するものでございます。内容につきましては、一般職の期末手当の支給割合の改正に併せ、期末手当支給割合を0.05月分引き下げる改正をするものでございます。 それでは、恐れ入りますが、議案第67号の参考資料であります新旧対照表、第1条関係の1ページをご覧ください。 表の右側、現行の欄につきましては、本来支給すべき期末手当の支給割合100分の225が規定されております。左側、改正案の欄につきましては、現行に0.05月を減じまして、100分の220に改正するものでございます。 次に、2ページをご覧いただきたいと思います。 第2条につきましては、国の人事院勧告により、期末手当については令和3年度以降の支給率を一律100分の222.5に改正するものでございます。 次に、改正文の附則をご覧ください。 附則は、施行期日といたしまして、この条例は公布の日から施行することとし、第2条の期末手当の改正を令和3年4月1日から施行するものでございます。 続きまして、議案第68号 「鳩山町会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例」の主な内容につきまして、ご説明をさせていただきます。 本案につきましても、議案第66号、鳩山町一般職員の給与に関する条例の一部改正に併せ、会計年度任用職員の期末手当の支給割合を改正するものでございます。内容につきましては、一般職の期末手当の支給割合の改正に併せ、期末手当支給割合を0.05月分引き下げる改正をするものでございます。 それでは、恐れ入りますが、議案第68号の参考資料であります新旧対照表、第1条関係の1ページをご覧ください。 表の右側、現行の欄につきましては、本来支給すべき期末手当の支給割合100分の130が規定されております。左側、改正案の欄につきましては、現行に0.05月を減じまして、100分の125に改正するものでございます。 次に、附則の改正となりますが、この条例が制定されたときに期末手当に関する特例措置として、令和2年度は100分の72.5、令和3年度は100分の100、令和4年度以降、一般職と同等の100分の130となる支給率の経過措置を設けました。その読み替え部分である100分の130を100分の125に改正するものでございます。 続いて、2ページをご覧いただきたいと思います。 第2条につきましては、国の人事院勧告により、期末手当については令和3年度以降の支給率を一律100分の127.5に改正するものでございます。 次に、附則の改正となりますが、第1条と同様に読み替えの部分の100分の125を100分の127.5に改正するものでございます。 次に、改正文の附則をご覧ください。 附則は、施行期日といたしまして、この条例は公布の日から施行することとし、第2条の期末手当の改正を令和3年4月1日から施行することと規定しております。 以上、簡単ではございますが、議案第66号、議案第67号及び議案第68号の説明とさせていただきます。 ○石井計次議長 議案第66号から議案第68号の説明が終わりました。 引き続き議案の審議を行います。 議案第66号から議案第68号までの3議案は一括議題となっておりますが、質疑、討論、採決は個々に行いたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○石井計次議長 異議なしと認めます。 よって、質疑、討論、採決は個々に行うことに決定しました。 日程第5、議案第66号 「鳩山町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の質疑を行います。 質疑ございますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○石井計次議長 質疑なしと認めます。 これから討論に移ります。 討論ございますか。 最初に、原案に反対の議員の発言を許します。 根岸議員。 ◆10番(根岸富一郎議員) 反対理由の第1は、一般職員の給与等を減少するということは、地域経済に大きな影響を及ぼすということ。2つ目としては、人勧のとおりに一般職員の給与等を減少するということは、賞与的な意味合いがあったとしても生活給になっているということで、反対します。 ○石井計次議長 次に、原案に賛成の議員の発言を許します。     〔発言する人なし〕 ○石井計次議長 賛成討論なしと認めます。 次に、反対討論ございますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○石井計次議長 反対討論なしと認めます。 これで、討論を終結します。 これから議案第66号 「鳩山町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     〔起立多数〕 ○石井計次議長 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第67号 「町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の質疑を行います。 質疑ございますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○石井計次議長 質疑なしと認めます。 これから討論に移ります。 討論ございますか。 最初に、原案に反対の議員の発言を許します。 根岸議員。 ◆10番(根岸富一郎議員) 町長等の給与等を減少させるということは、一般職員等の給与を減少させなければならないということになってきますので、反対します。 ○石井計次議長 次に、原案に賛成の議員の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○石井計次議長 賛成討論なしと認めます。 次に、反対討論ございますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○石井計次議長 反対討論なしと認めます。 これで、討論を終結します。 これから、議案第67号 「町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     〔起立多数〕 ○石井計次議長 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第68号 「鳩山町会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の質疑を行います。 根岸議員。 ◆10番(根岸富一郎議員) 質疑の第1ですけれども、今年の4月1日から始まった制度ですよね。これは要するに、時給についてまず伺いたいのですが、時給でその最低賃金との差額というのはどのくらいになるのでしょうか。 ○石井計次議長 松本総務課長。 ◎松本一久総務課長 お答えいたします。 職種によっては時給単価はいくつかありますが、当町における一番低い時給単価は952円となっております。埼玉県の最低賃金は928円で、その差額につきましては、24円で県よりは高くなっているということでございます。 終わります。 ○石井計次議長 根岸議員。 ◆10番(根岸富一郎議員) その件ですけれども、時給と地域手当がつくようになりましたね。それで、合計で128円になったんじゃないですか。 ○石井計次議長 松本総務課長。 ◎松本一久総務課長 お答えいたします。 町の考え方はその考え方でございます。 終わります。 ○石井計次議長 根岸議員。 ◆10番(根岸富一郎議員) 最低賃金法というのがありまして、そこの40条の2項に、町と組合で合意したとしても、その最賃法に対して間違っているという点では是正しなくてはいけないというふうになっていますが、その辺はいかがでしょうか。 ○石井計次議長 松本総務課長。 ◎松本一久総務課長 お答えします。 鳩山と同じ方式をとっているところが、東松山市や滑川町がございますけれども、基本的にこの地域手当を含む含まないは、その法的に明確にうたわれていることではございませんので、法を違反しているという考え方は持っておりません。 終わります。 ○石井計次議長 ほかにございますか。質疑者。 質疑ございますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○石井計次議長 これで質疑を終結します。 これから討論に移ります。 討論ございますか。 原案に反対の討論から受けます。 根岸議員。 ◆10番(根岸富一郎議員) 鳩山町はこの会計年度任用職員の期末手当を0.05引き下げるということです。吉見町等では引き下げないのです。そういうふうに必ずしもやらなきゃいけないということではないということですね。それから、2つ目としては、先ほど言いましたように最賃法に違反していると私は思います。それから、要するに会計年度任用職員の時給が低いということは、人数とかその人材を確保するという点では足らないといいますか、少ないと思います。 以上です。 ○石井計次議長 次に、原案に賛成の議員の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○石井計次議長 原案に反対の議員の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○石井計次議長 これで討論を終結します。 これから、議案第68号 「鳩山町会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     〔起立多数〕 ○石井計次議長 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △発議第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○石井計次議長 日程第8、発議第3号 「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 議案の朗読並びに趣旨説明を求めます。 大賀議員。     〔11番 大賀広史議員登壇〕 ◆11番(大賀広史議員)  発議第3号                               令和2年11月30日  鳩山町議会議長 石井計次様                       提出者 鳩山町議会議員 大賀広史                       賛成者 鳩山町議会議員 石井 徹                       賛成者 鳩山町議会議員 関根清隆 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。 趣旨説明 国家公務員に対する人事院勧告の趣旨を尊重し、議会の議員の期末手当の支給割合を改正したいので本案を提出する。 補足説明を行います。 発議第3号についての補足説明。 趣旨説明で申し上げ、また議案第67号の町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説明にもありましたが、議会の議員の期末手当につきましても同様に引き下げるというものでございます。 本条例は、二条立てとなっておりまして、第1条の規定は、期末手当の支給割合を現行の100分の225から100分の5引き下げ、100分の220とするものでございます。 次に、第2条の規定ですが、令和3年度以降における期末手当の支給割合を100分の222.5とするものでございます。 この改正によりまして、令和2年度及び令和3年度以降におきましても、年間期末手当の支給割合が100分の450から100分の445になりますので、100分の5引き下がることになります。 この条例の施行日につきましては、附則で第1条については公布の日から、第2条については令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上、発議第3号の補足説明とさせていただきます。 ○石井計次議長 議案の朗読、趣旨説明が終わりました。 引き続き議案の審議を行います。 これから発議第3号の質疑を行います。 質疑ございますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○石井計次議長 質疑なしと認めます。 これから討論に移ります。 最初に、原案に反対の議員の発言を許します。 根岸議員。 ◆10番(根岸富一郎議員) 議員報酬等につきましては、1つとしては、人事院勧告に従うものではないということにあります。国や県の平均を比べるということがいいと思います。 2つ目としては、特別職として年間何時間ぐらい働いているかという調査をしてもらって、特別職の町長と比べて、時給を同じにしたらいいんじゃないかと。 それから、3つ目としては、鳩山町の町民の住民感情といいますか、それを考える必要があると思います。 以上です。 ○石井計次議長 次に、原案に賛成の議員の発言を許します。     〔発言する人なし〕 ○石井計次議長 次に、原案に反対の議員の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○石井計次議長 これで討論を終結します。 これから、発議第3号 「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     〔起立多数〕 ○石井計次議長 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第65号、議案第69号~議案第84号の一括上程、説明 ○石井計次議長 日程第9、議案第65号 「専決処分の承認を求めることについて(令和2年度鳩山町一般会計補正予算(第6号))」から、日程第25、議案第84号 「令和2年度鳩山町水道事業会計補正予算(第4号)の議定について」までの17議案を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 小峰町長。     〔小峰孝雄町長登壇〕 ◎小峰孝雄町長 それでは、提案理由をご説明申し上げます。 初めに、議案第65号 「専決処分の承認を求めることについて」でありますが、季節性インフルエンザの流行期を迎えるに当たり、新型コロナウイルス感染症の重症化等に対する防止対策として、令和2年度鳩山町一般会計補正予算を編成する必要が生じたため、令和2年9月18日に令和2年度鳩山町一般会計補正予算(第6号)を専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により本案を提出するものであります。 次に、議案第69号 「鳩山町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」でありますが、公職選挙法の改正に伴い、本町の議会議員及び長の選挙における選挙公営制度導入のため、本案を提出するものであります。 次に、議案第70号 「鳩山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、鳩山町国民健康保険税条例の一部を改正したいので本案を提出するものであります。 次に、議案第71号 「鳩山町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、個人番号カードを使用してコンビニエンスストア等に設置されている端末機から印鑑登録証明書を取得できることとするため、鳩山町印鑑条例の一部を改正したいので本案を提出するものであります。 次に、議案第72号 「鳩山町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、個人番号カードを使用してコンビニエンスストア等に設置されている端末機から住民票の写し等を取得できることとするため、鳩山町手数料徴収条例の一部を改正したいので本案を提出するものであります。 次に、議案第73号 「鳩山町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、埼玉県乳幼児医療費支給事業補助金交付要綱の改正に伴い、鳩山町こども医療費支給に関する条例の一部を改正したいので本案を提出するものであります。 次に、議案第74号 「鳩山町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」でありますが、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、鳩山町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正したいので本案を提出するものであります。 次に、議案第75号 「鳩山町毛呂山・越生都市計画事業今宿東土地区画整理事業特別会計条例を廃止する条例の制定について」でありますが、毛呂山・越生都市計画事業今宿東土地区画整理事業の完了に伴い、当該事業に係る特別会計を廃止したいので本案を提出するものであります。 次に、議案第76号 「毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会共同設置規約の変更について」でありますが、毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会共同設置規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第252条の7第3項において準用する第252条の2の2第3項の規定により本案を提出するものであります。 次に、議案第77号 「広域静苑組合規約の変更について」でありますが、広域静苑組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により本案を提出するものであります。 次に、議案第78号 「鳩山町上熊井農産物直売所の指定管理者の指定について」でありますが、鳩山町上熊井農産物直売所の指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の2第6項及び鳩山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第4条第1項の規定に基づき、本案を提出するものであります。 次に、議案第79号 「鳩山町泉井交流体験エリアの指定管理者の指定について」でありますが、鳩山町泉井交流体験エリアの指定管理者の指定をしたいので、地方自治法第244条の2第6項及び鳩山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第4条第1項の規定に基づき、本案を提出するものであります。 議案第80号 「令和2年度鳩山町一般会計補正予算(第7号)の議定について」、議案第81号 「令和2年度鳩山町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の議定について」、議案第82号 「令和2年度鳩山町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の議定について」、議案第83号 「令和2年度鳩山町介護保険特別会計補正予算(第2号)の議定について」、議案第84号 「令和2年度鳩山町水道事業会計補正予算(第4号)の議定について」の5議案につきましては、それぞれ既定の予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により本案を提出するものであります。 ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 ○石井計次議長 以上で提案理由の説明が終わりました。 会議の途中ですが、ここで休憩します。 11時10分再開とします。                             (午前10時59分)--------------------------------------- ○石井計次議長 再開します。 休憩前に引き続き会議を開きます。                             (午前11時10分)--------------------------------------- ○石井計次議長 議案の説明を続けます。 議案の内容説明に入ります。 初めに、議案第65号 「専決処分の承認を求めることについて(令和2年度鳩山町一般会計補正予算(第6号))」の説明を求めます。 横川政策財政課長。     〔横川 勇政策財政課長登壇〕 ◎横川勇政策財政課長 議案第65号 「専決処分の承認を求めることについて」ご説明を申し上げます。 今回、専決処分を行った令和2年度鳩山町一般会計補正予算(第6号)は、規定の歳入歳出予算の総額は変更せずに、歳出予算の内訳を組み替えて増減する内容となっております。 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書によりましてご説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、4ページをお開き願います。 款2総務費、項3政策財政費、目9財政調整基金費、節24積立金1,773万8,000円の減額でございますが、今回の補正予算により不足する一般財源を補うため、当該基金への積立金を減額するものでございます。 次に、款4衛生費、項1保健衛生費、目2予防費、節10需用費22万円及び節12委託料1,037万4,000円の増額並びに節18負担金、補助及び交付金714万4,000円の追加でございますが、初めに需用費及び委託料の増額につきましては、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響などから例年よりインフルエンザワクチンの接種者が増加すると見込まれるため、高齢者インフルエンザワクチン予防接種の予診票を増刷するための経費及び医療機関に支払う予防接種委託費について必要な経費を増額するものでございます。また、負担金、補助及び交付金の追加につきましては、医療従事者や基礎疾患を有する方、妊婦、生後6か月から中学校3年生まででインフルエンザワクチンを接種された方を対象に接種費用を助成するため、必要な費用を追加するものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第65号 「専決処分の承認を求めることについて」の説明とさせていただきます。 ○石井計次議長 議案第65号の説明が終わりました。 次に、議案第69号 「鳩山町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」の説明を求めます。 松本総務課長。     〔松本一久総務課長登壇〕 ◎松本一久総務課長 議案第69号 「鳩山町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」ご説明申し上げます。 本条例は公職選挙法の改正により、選挙公営の対象を市と同様に拡大する等の措置がされたため、本町の議会議員及び長の選挙運動に伴う公費負担に関し、新たに条例を制定するものでございます。 それでは、主な内容につきまして、順次ご説明申し上げます。 恐れ入りますが、条例をお開き願います。 まず、第1条の趣旨では、公職選挙法の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し、必要な事項を定めるとしたものでございます。 第2条から第5条までは、選挙運動用自動車の使用に関する公費負担の規定で、第2条は候補者1人当たりの選挙運動期間における限度額を6万4,500円とするものでございます。 第3条は、選挙運動用自動車の選挙公営制度を利用するに当たり、有償契約を締結した場合には町選挙管理委員会に対して所定の届出をする必要があることを定めたものでございます。 第4条は、選挙運動用自動車の選挙公営制度を利用するに当たり、一般輸送契約、ハイヤー方式になります、と個人契約、レンタカー方式及び運転手雇用契約の契約累計ごとの公費負担額を定めたものでございます。 第5条は、複数の契約がある場合には候補者の指定するいずれか一方の契約が締結されているものとみなされ、両方の制度を同時に利用することができないことを定めたものでございます。 次に、第6条から第8条までは、選挙運動用ビラの作成に関する公費負担の規定で、第6条は、条例で定める額の範囲内で選挙運動用ビラを無料で作成することができる規定でございます。 第7条は、選挙運動用ビラ作成費用の公費負担の適用を受けようとする者は、業者との間で有償契約を締結し、町選挙管理委員会の規定に従い届出書の提出を義務づけたものでございます。 第8条は、選挙運動用ビラの作成費用について、公費負担の限度額と業者からの請求に基づいて業者に対して支払うことを定めたものでございます。 次に、第9条から第11条までは、選挙運動用ポスターの作成に関する公費負担の規定で、第9条は条例で定める額の範囲内で選挙運動用ポスターを無料で作成することができる規定でございます。 第10条は、選挙運動用ポスター作成費用の公費負担の適用を受けようとする者は、業者との間で有償契約を締結して、町選挙管理委員会の規定に従い届出書の提出を義務づけた規定でございます。 第11条は、選挙運動用ポスターの作成費用について、公費負担の限度額と業者からの請求に基づいて業者に対して支払うことを定めたものでございます。 次に、第12条委任につきましては、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町選挙管理委員会が定めるとしたものでございます。 最後に、附則ですが、附則第1項は施行期日として、この条例は令和2年12月12日から施行するものでございます。第2項の適用区分は、この条例の施行の日以後、その期日を告示される選挙から適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例によるものとするものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第69号 「鳩山町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」の説明とさせていただきます。 ○石井計次議長 議案第69号の説明が終わりました。 次に、議案第70号 「鳩山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」の説明を求めます。 田嶋税務会計課長。     〔田嶋正久税務会計課長登壇〕 ◎田嶋正久税務会計課長 議案第70号 「鳩山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定」につきまして、ご説明を申し上げます。 今回の条例改正につきましては、主に令和2年度の税制改正に伴うもので、国民健康保険税の課税限度額の見直し並びに個人所得課税の見直しに伴います基礎控除額及び軽減判定基準の計算式の見直しでございます。また、コロナ禍に伴う国の財政支援策として実施している国民健康保険税の減免措置につきまして、現行の条例では遡及適用する規定がなかったため、遡及適用できるよう規定を追加するものでございます。 具体的な改正内容でございますが、課税限度額については、基礎課税額にかかる課税限度額を現行の61万円から63万円に2万円引き上げ、介護納付金課税額にかかる課税限度額を現行の16万円から17万円に1万円引き上げるものでございます。これは高齢化の進展により、1人当たりの医療給付費等が増加傾向である一方、被保険者の所得が伸びない状況であることから、保険税負担の上限を引き上げ、中間所得層に配慮した保険税設定にするものでございます。 次に、個人課税所得の見直しの内容でございますが、多様化する働き方に対応するため、基礎控除額に負担調整の比重を移していくことが必要との考え方から、給与及び年金所得控除を一律10万円引き下げ、逆に基礎控除額を10万円引き上げるものでございます。このことに伴いまして、保険税の軽減判定基準の計算に用いる基礎控除額33万円も43万円に10万円引き上げるものでございます。また、軽減措置につきまして、年金給与所得者が2人以上いる世帯は当人の担税力に変化がない場合でも、当該見直し後において軽減判定所得は世帯主、被保険者の人数掛ける10万円分増加する一方、軽減判定基準は人数に関わらず10万円しか増加しないことから、軽減措置に該当しにくくなってしまいます。このため、その影響を解消するために、今までの計算式に(給与・年金所得者数-1)掛ける10万円を追加するものでございます。 最後に、減免措置の遡及適用するための規定の追加でございますが、減免申請書の提出期日につきまして、当町の介護保険条例の規定に合わせまして、災害その他やむを得ない事情により当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると町長が認めた場合は、町長が定める日を追加するものでございます。施行期日につきましては、減免措置を遡及適用するための規定の追加は公布の日、その他の見直しについては令和3年4月1日でございます。 以上、簡単ですが、議案第70号 「鳩山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」の説明とさせていただきます。 ○石井計次議長 議案第70号の説明が終わりました。 次に、議案第71号 「鳩山町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第72号 「鳩山町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第73号 「鳩山町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の説明を求めます。 山田町民健康課長。     〔山田幸一町民健康課長登壇〕 ◎山田幸一町民健康課長 議案第71号から73号までの3議案を順にご説明いたします。 初めに、議案第71号 「鳩山町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」のご説明を申し上げます。 今回の一部改正については、証明書等のコンビニ交付サービス導入に係るものでございまして、この事業については、国の第二次地方創生臨時交付金を活用して、証明書等のコンビニ交付によりいつでもどこでも簡単に証明書を取得できるサービスを導入することで、証明書の交付窓口を分散して感染症リスクの低減を図り、かつ住民の利便性を高めるため、令和3年4月1日からの開始に向けて現在準備を進めているところでございます。証明書等のコンビニ交付は印鑑登録証明も対象にしておりますが、印鑑登録証明の交付につきましては、現行の取扱いでは印鑑登録証の提示を義務化しているため、コンビニ交付を利用する方については印鑑登録証に替えて個人番号カードの暗証番号を入力することで申請ができる規定を追加する必要があることから、鳩山町印鑑条例の一部を改正するものでございます。 恐れ入りますが、議案の条例の改正文をご覧ください。 第15条第1項では、印鑑登録の証明を受けようとするときは印鑑登録証を添え、手数料を納付して印鑑登録証明書の交付申請を書面でしなければならないと、窓口交付を想定した手続を指定しておりますが、今回改正する第2項において、印鑑の登録を受けている者は個人番号カードを利用して、暗証番号等を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、この交付を受けることができると、第1項の例外規定を設けるものでございます。この規定により、コンビニエンスストア等に設置されている端末機から印鑑登録証明書を取得できることとするものでございます。 最後に、この条例の施行日は、サービス開始を予定しております令和3年4月1日からとするものでございます。 以上で、議案第71号 「鳩山町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」の説明とさせていただきます。 次に、議案第72号 「鳩山町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」のご説明を申し上げます。 こちらの一部改正についても、前議案と同様、証明書等のコンビニ交付サービス導入に係るものでございます。 証明書等のコンビニ交付は住民票も対象にしておりますが、現行の住民票交付手数料は個人200円、世帯300円で、個人と世帯とで手数料に差を設けてございます。しかしながら、コンビニ交付に係るシステムには異なる料金を設定するシステム構成がないため、個人と世帯で分けていた手数料を統一する必要がございますので、鳩山町手数料徴収条例の一部を改正するものでございます。 恐れ入りますが、議案参考資料の新旧対照表をご覧ください。 手数料徴収条例の第2条では、手数料の種類及び金額を規定しておりますが、現行の第2条第22号において、住民票と戸籍の附票の個人の写しの交付を1件につき200円と、第23号において、世帯全員の写しの交付を1件につき300円と定めています。これを改正案の第22号で住民票の写しの交付を、第23号で戸籍の附票の写しの交付を、個人、世帯の区別なく1件につき200円と改正するものでございます。また、現行では第22号、第23号でそれぞれ住民票及び戸籍の附票と規定をしておりましたが、今回の改正で第22号を住民票の写し、第23号を戸籍の附票と規定を区別することで、分かりやすく理解しやすい条文とするものでございます。 最後に、この条例の施行日は、サービス開始を予定しております令和3年4月1日からとするものでございます。 以上、議案第72号 「鳩山町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」の説明とさせていただきます。 次に、議案第73号 「鳩山町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」のご説明を申し上げます。 こども医療費支給事業については、事業費の一部に県補助金を充当して実施しているところでございます。今回の改正については、埼玉県の乳幼児医療費支給事業補助金交付要綱の改正に伴い、町ではこの要綱に準拠した形で鳩山町こども医療費支給に関する条例を制定していることから、条例の一部改正をするものでございます。 恐れ入りますが、議案参考資料の新旧対照表をご覧ください。 第3条は、支給対象を規定する内容の条文で、第1項で対象となる保護者を、第2項で対象とならない保護者を規定しています。今回の改正では、第2項の対象とならない保護者に、第3号として児童福祉施設等に入所し、保険診療の一部負担金の全部が国または地方公共団体に負担される状態になった者を加え、現行の第3号、第4号を1号ずつ繰り下げるものでございます。この児童福祉施設等でございますが、児童養護施設などに措置入所となった場合、保険診療の一部負担金が公費負担となるため、支給対象から除くというもので、参考に、現在町で該当する方はおりません。 最後に、この条例の施行日は、公布の日からとするものでございます。 以上、議案第73号 「鳩山町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の説明とさせていただきます。 ○石井計次議長 議案第71号から議案第73号の説明が終わりました。 次に、議案第74号 「鳩山町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の説明を求めます。 岡田長寿福祉課長。     〔岡田庄一長寿福祉課長登壇〕 ◎岡田庄一長寿福祉課長 議案第74号 「鳩山町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。 平成30年度介護報酬改定において、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準が改正され、平成30年4月1日より居宅介護支援事業所における管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更され、令和3年3月31日までその適用を猶予する経過措置が設けられました。そのため、町では鳩山町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例で、令和3年3月31日までの適用を猶予する経過措置を規定しておりました。今般、令和2年6月5日付で、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が交付され、管理者要件においては、現在の介護人材の確保の状況等を考慮して、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合には、主任介護支援専門員を管理者としない取扱いが可能とされ、令和9年3月31日まで経過措置の期間が延長されたため、所要の改正を行うものでございます。 恐れ入りますが、議案第74号の参考資料である新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。 第4条第2項に、ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を同項に規定する管理者とすることができると追加させていただきますとともに、同条例上の文言の修正等を併せて行うものでございます。なお、附則の経過措置といたしまして、これまで令和3年3月31日までと定めていたものを令和9年3月31日までに改正し、既に指定を受けている事業所への経過措置等を追加等したものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第74号 「鳩山町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の説明とさせていただきます。 ○石井計次議長 議案第74号の説明が終わりました。 次に、議案第75号 「鳩山町毛呂山・越生都市計画事業今宿東土地区画整理事業特別会計条例を廃止する条例の制定について」の説明を求めます。 島野まちづくり推進課長。     〔島野紀美夫まちづくり推進課長登壇〕 ◎島野紀美夫まちづくり推進課長 議案第75号 「鳩山町毛呂山・越生都市計画事業今宿東土地区画整理事業特別会計条例を廃止する条例の制定について」ご説明を申し上げます。 今宿東土地区画整理事業は令和2年3月27日の換地処分の公告により、実質的な事業が完了いたしました。これにより、令和2年度におきましては、換地処分後の清算金事務の交付清算金の予算執行があること、また換地処分の公告が令和元年度の年度末であったこと、以上のことから人件費や事務的経費等については一般会計に移行し、特別会計を継続したところでございます。令和3年度につきましては、特別会計における主な歳出は、交付清算金の支払いが令和2年度で終了することから、区画整理事業で借入れを行った地方債の元利償還金のみとなります。また、歳入につきましても、分割納付分の徴収清算金と地方債の償還金の財源として受け入れる一般会計繰入金のみとなります。 このようなことから、令和3年度以降におきまして、特別会計としての設置の必要性がなくなったことから、令和2年度をもって特別会計の設置を終了させていただくものでございます。 なお、附則の部分でございますが、施行期日は、令和3年4月1日とさせていただきますが、令和2年度分の収入及び支出並びに令和3年度において調整する令和2年度決算は、経過措置として従前の例によるものとさせていただきます。また、施行の際、この特別会計に属する債権債務及び余剰金等の権利義務につきましては、鳩山町一般会計に帰属させていただくものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第75号の説明とさせていただきます。 ○石井計次議長 議案第75号の説明が終わりました。 次に、議案第76号 「毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会共同設置規約の変更について」の説明を求めます。 岡田長寿福祉課長。     〔岡田庄一長寿福祉課長登壇〕 ◎岡田庄一長寿福祉課長 議案第76号 「毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約の制定について」ご説明申し上げます。 介護保険法施行令の改正により、介護認定審査会の委員の任期が従来の2年から3年まで延長されたことに伴い、介護認定審査会を平成11年より共に設置しております毛呂山町、越生町、鳩山町の3町で協議した結果、次期委員の委嘱である令和3年4月1日から委嘱期間を3年とすることにより、介護認定審査会の円滑な運営を図るとともに、義務負担の軽減を図るものでございます。共同設置規約の変更につきましては、地方自治法第252条の7第2項の規定により議会の議決を要することから、本議会に上程をさせていただくものでございます。 それでは、恐れ入りますが、議案第76号の参考資料の新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。 認定審査会の委員の任期として、介護認定審査会共同設置規約に新たに第4条の2を追加して、介護保険法施行令第6条第1項の規定に基づき、規約で定める期間を3年とすると規定するものでございます。なお、この規約は令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第76号 「毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約の制定について」の説明とさせていただきます。 ○石井計次議長 議案第76号の説明が終わりました。 次に、議案第77号 「広域静苑組合規約の変更について」、議案第78号 「鳩山町上熊井農産物直売所の指定管理者の指定について」及び議案第79号 「鳩山町泉井交流体験エリアの指定管理者の指定について」の説明を求めます。 吉澤産業環境課長。     〔吉澤祐一産業環境課長登壇〕 ◎吉澤祐一産業環境課長 議案第77号から議案第79号までの3議案につきまして、順にご説明いたします。 初めに、議案第77号 「広域静苑組合規約の変更について」ご説明いたします。 本案につきましては、広域静苑組合規約を変更することについて、地方自治法第286条第1項の規定に基づき、関係地方公共団体と協議するため、地方自治法第290条の規定により本案を提出するものでございます。 それでは、広域静苑組合規約の変更の内容でございますが、恐れ入りますが、議案第77号参考資料の新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。 まず、第5条第1項の組合議員の定数につきまして、18人を15人と3人減し、選出区分といたしまして、越生町の組合議員の数を3人から2人に、毛呂山町の組合議員の数を4人から3人に、鳩山町の組合議員の数を3人から2人に、それぞれ1人減とするものでございます。 次に、第13条第1項の経費でございますが、組合構成市町の人口動態及び坂戸市の加入に伴い、構成市町の人口1人当たりの負担額に格差が生じている状況を鑑み、組合構成市町間での格差を是正するため、平等割100分の20を100分の10に、人口割100分の80を100分の90とするものでございます。 最後に、附則でございますが、第1項において施行日を規定し、変更後の負担割合を令和3年度予算から反映するとともに、議員定数についても時期を合わせるため、施行日を令和3年4月1日とするものでございます。なお、第2項及び第3項は経過措置を規定したものでございまして、第2項は現職の組合議員について、構成団体議会の議員の任期満了まで組合議員として在任するものとし、この場合の組合議員の定数はその時点における組合議員の合計数とするものであり、第3項は規約変更以後に現職の組合議員が任期満了までの間に欠けた場合、変更後の選出区分による人数を下回るときに補欠の組合議員の選出を行うこととするものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第77号 「広域静苑組合規約の変更について」の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第78号 「鳩山町上熊井農産物直売所の指定管理者の指定について」ご説明申し上げます。 鳩山町上熊井農産物直売所は、北部地域の活性化に関する施策等を総合的かつ創意工夫をもって積極的に推進し、北部地域及び町の活性化を図ることを目的として制定いたしました北部地域活性化基本条例に基づき、上熊井地区と町が共同で作成した上熊井地区活性化取組方針に位置づけ、町内を中心に生産された安心で安全な農産物、その他の特産品を提供することにより、地産地消の促進と併せ、本町の農業振興と地域内外の交流機能を有する活性化を図るための拠点施設として整備することを目的としております。このような目的を達成するためには、民間事業者が有する柔軟な発想やノウハウ等を活用した魅力的な施設管理と運営が必要でございます。このようなことから、地方自治法及び本年6月定例議会において議決をいただきました鳩山町上熊井農産物直売所条例の規定に基づき、指定管理者による管理運営とさせていただくため、本議案を上程させていただくものでございます。 次に、指定管理者募集の基本的な考え方につきまして、ご説明いたします。 鳩山町上熊井農産物直売所につきましては、先ほど申し上げましたように安心・安全な農産物を提供することによる農業振興、いわゆる販売を行う商業施設であること、そして地域内外の交流機能を有する活性化拠点施設でございます。このため、指定管理者の募集に際しましては、この基本的な考え方を示した上で、公募型プロポーザル方式により募集いただきました。 なお、具体的に募集要領に示した項目は7項目ございまして、1点目が施設の設置目的を達成できる見込みがある団体であること。2点目が指定管理者として指定管理期間中継続的に安定して施設運営ができる団体であること。3点目が利用者に対して公正、公平な施設運営ができる団体であること。4点目が地域と連携し地域活力の創出を図ることができる団体であること。5点目が魅力ある施設とするための取組に積極的な団体であること。6点目が施設の効用を最大限に発揮できるとともに、管理代行料の縮減など自立性の高い管理運営ができる団体であること。そして、7点目が環境に配慮した経営を行うことができる団体であることでございます。 次に、応募の状況についてご説明いたします。 募集要領の配布期間につきましては、本年10月14日から10月21日までとし、10月23日に説明会を開催するとともに、質疑等に対する回答を行いました。なお、この説明会の参加は4団体でございました。そして、11月13日を期限として指定申請書の受付を行い、最終的に2団体から指定申請書の提出がございました。 次に、指定管理者候補者選定審査についてご説明申し上げます。 審査につきましては、一次審査として11月13日に産業環境課による書類審査を実施いたしました。当該審査は指定管理者としての資格及び指定申請書類等が適切に提出されているかについて審査確認し、応募の2団体ともに適格であると判断いたしました。 次に、第二次審査として11月17日に副町長及び課長職の5人の審査員による面接審査を実施し、各審査員が評価シートによる採点審査を行いました。この第二次審査の結果に基づき、町長決裁により指定管理者候補者として株式会社グッドスタッフを選定いたしました。なお、第二次審査の結果内容につきましては、11月24日開催の議員全員協議会でのご説明のとおりでございます。 最後に、指定管理者候補者として選定した主な理由についてご説明いたします。 株式会社グッドスタッフは、道の駅を含め全国で8施設の指定管理を行っているなどの実績があり、商業施設の運営ノウハウを活かした施設運営が期待できること、他施設や他地域との連携等による魅力ある商品揃え及び販売が可能であり、自主的な収益確保による施設運営経費の調達が提案されていること、小規模生産者への支援として他の施設において庭先集荷及び一部買取りなどを実施しており、本施設でも同様の取組の提案があること、学校給食への野菜等の納品について他の施設において実績があり、本町でも地域野菜等の地産地消及び食育の推進に取り組む考えがあること、そして施設の運営に対し積極的な姿勢及び熱意があること、以上の理由等から株式会社グッドスタッフを指定管理者の候補者に選定したものでございます。 それでは、議案第78号をご覧いただきたいと存じます。 管理を行わせる施設名の名称及び所在地は、名称が鳩山町上熊井農産物直売所、住所が比企郡鳩山町大字熊井1200番地1でございます。指定管理者は所在地が熊本県菊池郡大津町室686番地1、名称が株式会社グッドスタッフ、代表者名が代表取締役、日野源男でございます。指定期間は令和3年10月1日から令和8年3月31日までの4年6か月間でございます。なお、参考資料として株式会社グッドスタッフの概要を別紙に記載しておりますので、ご覧いただければと思います。 以上、簡単ではございますが、議案第78号 「鳩山町上熊井農産物直売所の指定管理者の指定について」のご説明とさせていただきます。 続きまして、議案第79号 「鳩山町泉井交流体験エリアの指定管理者の指定について」ご説明申し上げます。 鳩山町泉井交流体験エリアは、北部地域の活性化に関する施策等を総合的かつ創意工夫をもって積極的に推進し、北部地域及び町の活性化を図ることを目的として制定いたしました北部地域活性化基本条例に基づき、泉井地区と町が共同で作成した泉井地区活性化取組方針に位置づけ、町民に交流の場を提供し、地域内外の交流人口の増加を促進するとともに、農業に対する体験の場の提供による地域農業の担い手を育成するなど、交流と体験により本町の農業振興と活性化を図る拠点として整備することを目的としております。このような目的を達成するためには、民間事業者が有する柔軟な発想やノウハウ等を活用した魅力的な施設管理と運営が必要でございます。このようなことから、地方自治法及び本年6月定例議会において議決をいただきました鳩山町泉井交流体験エリア条例の規定に基づき、指定管理者による管理運営とさせていただくため、本議案を上程させていただくものでございます。 次に、指定管理者募集の基本的な考え方についてご説明いたします。 鳩山町泉井交流体験エリアにつきましては、先ほど申し上げましたように、町民に交流の場を提供するとともに、地域内外の交流人口の増加を促進する施設であること、そして農業の体験による地域農業の担い手の育成による農業振興を図る活性化拠点施設でございます。このため、指定管理者の募集に関しましては、この基本的な考え方を示した上で、公募型プロポーザル方式により募集いたしました。 なお、具体的に募集要領に示した項目は、議案第78号 「鳩山町上熊井農産物直売所の指定管理者の指定について」でご説明いたしました7項目と同様でございます。 次に、応募の状況についてご説明いたします。 募集要領の配布期間につきましては、本年10月14日から10月21日までとし、10月23日に説明会を開催するとともに、質疑等に対する回答を行いました。なお、この説明会への参加は4団体でございました。そして、11月13日を期限として指定申請書の受付を行い、最終的に1団体から指定申請書の提出がございました。 次に、指定管理者候補者選定審査についてご説明いたします。 審査につきましては、一次審査として11月13日に産業環境課による書類審査を実施いたしました。当該審査は指定管理者としての資格及び指定申請書類等が適切に提出されているかについて審査確認し、応募の団体は適格であると判断いたしました。 次に、第二次審査として11月17日に課長職の4人の審査員による面接審査を実施し、各審査員が評価シートによる採点審査を行いました。なお、副町長は所用により面接審査を行わず、申請書類に基づき評価シートによる採点審査を行っております。この第二次審査の結果に基づき、町長決裁により指定管理者候補者として株式会社戸口工業を選定いたしました。なお、第二次審査の結果内容につきましては、11月24日開催の議員全員協議会でのご説明のとおりでございます。 最後に、指定管理者候補者として選定した主な理由についてご説明いたします。 株式会社戸口工業は近隣を含め県内で多くの施設の指定管理を行っているなどの実績があり、これまでの運営ノウハウを活かした施設運営が期待できること、施設管理スタッフとして常勤2名を配置することとしており、適切な施設管理及び利用者対応等が期待できること、指定管理料の中で防犯カメラ、AEDやWi-Fiを事業者が設置する提案がされていること、自主事業として様々な世代の住民等が交流できるイベントや教室等の開催の提案があること、そして施設の運営に対し積極的な姿勢及び熱意があること、以上の理由等から株式会社戸口工業を指定管理者の候補者に選定したものでございます。 それでは、議案第79号をご覧いただきたいと存じます。 管理を行わせる施設の名称及び所在地は、名称が鳩山町泉井交流体験エリア、住所が比企郡鳩山町大字泉井524番地1でございます。指定管理者は所在地が埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川4261番地、名称が株式会社戸口工業、代表者名が代表取締役、長崎政道でございます。指定期間は令和3年5月1日から令和6年3月31日までの2年11か月間でございます。なお、参考資料として株式会社戸口工業の概要を別紙に記載しておりますので、ご覧いただければと存じます。 以上、簡単ではございますが、議案第79号 「鳩山町泉井交流体験エリアの指定管理者の指定について」の説明とさせていただきます。 ○石井計次議長 議案第77号から議案第79号の説明が終わりました。 説明の途中ですが、ここで休憩します。 午後1時再開します。                             (午前11時58分)--------------------------------------- ○石井計次議長 再開します。 休憩前に引き続き会議を開きます。                             (午後 1時00分)--------------------------------------- △発言の訂正 ○石井計次議長 ここで、吉澤産業環境課長より発言訂正の申出がありましたので、この際これを許可します。 吉澤産業環境課長。     〔吉澤祐一産業環境課長登壇〕 ◎吉澤祐一産業環境課長 先ほどの議案第79号 「鳩山町泉井交流体験エリアの指定管理者の指定について」の議案説明におきまして、指定管理者候補者を株式会社戸口工業と申し上げましたが、正しくは有限会社戸口工業でございます。訂正し、お詫び申し上げます。--------------------------------------- ○石井計次議長 議案の説明に入ります。 次に、議案第80号 「令和2年度鳩山町一般会計補正予算(第7号)の議定について」の説明を求めます。 横川政策財政課長。     〔横川 勇政策財政課長登壇〕 ◎横川勇政策財政課長 議案第80号 「令和2年度鳩山町一般会計補正予算(第7号)」につきまして、ご説明を申し上げます。 今回の補正は既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,304万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ79億7,472万円とするものでございます。また、地方債の補正につきましては、5ページの第2表地方債補正をお開きいただきたいと思います。 初めに、泉井交流体験エリア整備事業債でございますが、当該施設の整備工事費に執行残が見込まれることから、現時点での執行見込み額に対する充当財源である一般単独事業債と埼玉県ふるさと創造貸付金を合わせて7,300万円を減額し、限度額を5億1,080万円とするものでございます。 次に、上熊井農産物直売施設整備事業債でございますが、泉井交流体験エリア整備事業債と同様に、当該施設の整備工事費に執行残が見込まれることから、現時点での執行見込み額に対する充当財源である一般単独事業債と埼玉県ふるさと創造貸付金を合わせて2,070万円を減額し、限度額を1億330万円とするものでございます。 続きまして、歳入歳出補正予算事項別明細書によりまして、歳出補正の主なものからご説明させていただきます。なお、今回の補正予算は人事院勧告に伴います給与改定により、各款における節3職員手当等、節4共済費についてそれぞれの増減額の補正を含んだものとなっております。したがいまして、それ以外の主な補正、あるいは特徴的な補正に限ってご説明をさせていただきたいと存じます。また、款項及び節の名称につきましては、説明に支障のない範囲で省略させていただきますので、ご了承をお願いいたします。 恐れ入りますが、15ページをお開き願います。 款2総務費、項1総務管理費、目4コミュニティ推進費、節10需用費26万3,000円の増額でございますが、ふれあいセンターの鳩山ニュータウン町内連合会事務所及び東出張所の照明器具等が経年劣化により点灯に不具合が生じていることから、修繕を行うために必要な経費を増額するものでございます。 次に、16ページの項2鳩山再生創造費、目1北部地域活性化推進費、節12委託料53万9,000円の追加、節14工事請負費8,695万5,000円の減額及び節17備品購入費664万3,000円の追加でございますが、北部地域活性化事業として整備を進めております泉井交流体験エリア整備及び上熊井農産物直売施設整備の工事請負費について、一部留保額を除く執行見込み額を減額し、当該減額した予算の一部を活用させていただき、泉井交流体験エリアの境界標を設置する業務経費並びに両施設の機能に必要となる備品の購入経費を追加計上させていただくものでございます。なお、購入する備品につきましては、机、椅子、更衣ロッカー及び町が管理する芝生広場用の芝刈り機などを購入するものでございます。 続きまして、17ページをお開き願います。 項3政策財政費、目3庁舎管理費、節14工事請負費55万円の追加でございますが、役場庁舎3階の産業環境課事務室に設置している空調機のうち1機が経年劣化による故障のため正常に作動しない状況となっておりますことから、機器の入替えに必要な経費を追加するものでございます。 次に、目9財政調整基金費、節24積立金2,807万6,000円の減額でございますが、今回の補正予算の結果、不足する一般財源を補うため当該基金への積立金を減額するものでございます。 続きまして、目13まちづくり応援基金費、節24積立金2,700万円の増額並びに目14地方創生費、節11役務費30万3,000円及び節12委託料1,356万8,000円の増額でございますが、積立金の増額につきましては、ふるさと納税による4月から10月までの寄附金額が昨年度実績を上回る金額で推移していることや、今後年末にかけても寄附が増加すると見込まれることから、寄せられた寄附金をまちづくり応援基金に積み立てるため、増額するものでございます。また、役務費及び委託料の増額につきましては、ふるさと納税による寄附の増加に伴い、寄附に対する返礼品の発送業務等にかかる経費も増えますことから、必要となる経費を増額するものでございます。なお、当該経費に対しましては、まちづくり応援基金繰入金を増額し、特定財源として充当してございます。 次に、21ページをお開き願います。 款3民生費、項1社会福祉費、目8介護保険事業費、節11役務費36万2,000円の増額並びに節17備品購入費406万7,000円及び節26公課費6,000円の追加でございますが、地域包括ケアセンターにおける訪問活動体制の充実及び町民の健康管理支援等に資する機器等の整備に要する経費を補正するものでございます。 初めに、役務費の増額につきましては、介護予防に関する相談体制を強化するため、地域包括ケアセンター事務室の電話回線の増設、国や県の関係機関等とのWEB会議等を可能とするための環境整備に要する経費のほか、訪問活動用の車両購入に伴う手数料及び自動車損害保険料を計上するものでございます。また、備品購入費の追加につきましては、健康状態と要介護状態の中間で身体的機能や認知機能の低下が見られる状態、いわゆるフレイル対策が重要となっていることから、訪問活動用の車両購入経費のほかWEB会議用のパソコン、骨密度測定装置等の購入に必要な経費を計上するものでございます。なお、当該経費に対しましては、介護保険特別会計繰入金を特定財源として充当してございますが、繰入金の財源につきましては、国庫支出金である保険者機能強化推進交付金が原資となっております。 続きまして、22ページの項2児童福祉費、目1児童福祉総務費、節18負担金、補助及び交付金のうち保育所整備費106万2,000円の追加でございますが、保育所等の施設整備等に要する経費及び防犯対策の強化に係る整備に要する経費の一部を補助するため必要な経費を追加するものでございます。なお、当該経費に対しましては、国庫支出金として交付される保育所等整備交付金を追加し、特定財源として充当してございます。補助率は2分の1となっております。 次に、23ページをお開き願います。 目3子ども・子育て支援給付費、節18負担金、補助及び交付金、1,090万9,000円の増額でございますが、子ども・子育て支援法の規定に基づく施設型給付サービスの利用者数が当初の見込みより増加していることから、必要な経費を増額するものでございます。なお、当該経費に対しましては、国・県支出金として交付される子どものための教育・保育給付費負担金を増額し、特定財源として充当してございます。負担率は、国庫負担金が2分の1、県負担金が4分の1となっております。 次に、26ページをお開き願います。 款8土木費、項2道路橋りょう費、目3道路維持費、節12委託料300万円の追加でございますが、高野倉地内の町道第52号線災害復旧事業及び石坂地内の町道第2764号線のり面保護事業に関連した経費でございまして、両事業の施工区域は民有地であり、国からの交付金や災害復旧事業の負担金を受けるためには、当該民有地を町に寄附していただくことを前提に事業を執行してまいりました。両事業の完了に伴い、寄附していただく民有地を確定させるために必要な用地測量及び所有権移転登記に必要な土地分筆資料の作成など、施工区域の寄附に必要な経費を追加するものでございます。 続きまして、30ページをお開き願います。 款10教育費、項5生涯教育費、目4文化財保護費、節22償還金、利子及び割引料72万1,000円の追加でございますが、開発行為に伴う埋蔵文化財の本発掘調査に係る経費につきましては、開発事業者が調査協力金として負担することになりますが、本発掘調査が完了し、協力金の額が確定したことから、令和元年度に納付していただいた協力金の一部を返還するため、必要な額を追加するものでございます。 同じく目5人権教育費、節12委託料50万1,000円の追加でございますが、石坂集会所敷地内に植樹してある植樹の枝が集会所の屋根に張り出し、干渉していることから、強風等の発生により集会所の破損や道路上に落下すること等が想定されるため、樹木の伐採等に必要な経費を追加するものでございます。 それでは、次に歳入補正の主なものについてご説明をさせていただきます。なお、歳出でご説明した内容に関係するものは一部省略させていただきます。 恐れ入りますが、8ページにお戻り願います。 款1町税、項1町民税、目1個人、節1現年課税分1,090万円の減額でございますが、給与所得等に係る課税額が当初に見込んでいた額より減少することが見込まれるため、減額するものでございます。同じく目2法人、節1現年課税分730万円の減額でございますが、新型コロナウイルスの影響等により企業の業績が低下し、課税額の減少が見込まれるため、減額するものでございます。 次に、項2目1固定資産税、節1現年課税分877万2,000円の減額でございますが、土地家屋及び償却資産共に新型コロナウイルスの影響により納税義務者から特例による徴収猶予の申請が提出されているなど、当初に見込んでいた額より減収となることが見込まれるため、減額するものでございます。 続きまして、12ページをお開き願います。 款17県支出金、項2県補助金、目3農林水産業費県補助金、節1農業費県補助金のうち農地利用最適化交付金114万2,000円の追加でございますが、農地の集積、集約化や遊休農地の発生防止の推進など、農地利用の最適化に向けた活動を行う農業委員会に対して交付される補助金でございまして、交付内示額が示されたことから追加計上するものでございます。 次に、款19項1寄附金、目2まちづくり応援寄附金2,700万円の増額でございますが、歳出でご説明したとおり、今年度のふるさと納税による寄附金額が昨年度の同時期での実績を上回っていることから、増額するものでございます。 最後に、13ページをお開き願います。 款22諸収入、節3雑入のうち後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金精算金1,739万1,000円の増額でございますが、前年度に納付した療養給付費負担金が決算により確定したことに伴い、精算による返礼金額を増額するものでございます。 以上、議案第80号 「令和2年度鳩山町一般会計補正予算(第7号)の議定について」の説明とさせていただきます。 ○石井計次議長 議案第80号の説明が終わりました。 次に、議案第81号 「令和2年度鳩山町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の議定について」及び議案第82号 「令和2年度鳩山町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の議定について」の説明を求めます。 山田町民健康課長。     〔山田幸一町民健康課長登壇〕 ◎山田幸一町民健康課長 それでは、議案第81号及び82号の2議案につきまして説明をさせていただきます。 初めに、議案第81号 「令和2年度鳩山町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の議定について」ご説明申し上げます。 今回の補正予算は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ74万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ21億5,754万4,000円とするものでございます。 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書によりましてご説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、7ページをお開き願います。 初めに、歳出予算につきまして、説明をさせていただきます。 款1総務費、項2徴税費、目1賦課徴収費、節12委託料74万8,000円の増額でございますが、令和2年度の国民健康保険に係る税制改正における国民健康保険税の課税限度額及び軽減措置の判定基準となる金額の見直し並びに個人所得課税の見直しに伴う基礎控除額及び軽減判定基準の計算式の見直しに対応する、総合行政システム改修業務委託料74万8,000円を増額するものでございます。 次に、歳入補正についてご説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、6ページにお戻り願います。 款4県支出金、項1県補助金、目1保険給付費等交付金、節1保険給付費等交付金につきましては、歳出の説明で申し上げましたシステム改修業務に対して補助率10分の10で交付されるもので、同額の74万8,000円を増額するものでございます。 以上、簡単でございますが、議案第81号 「令和2年度鳩山町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の議定について」の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第82号 「令和2年度鳩山町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の議定について」ご説明申し上げます。 今回の補正予算は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ86万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億6,413万2,000円とするものでございます。 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書によりまして、ご説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、7ページをお開き願います。 初めに、歳出予算につきまして、説明をさせていただきます。 款1総務費、項2徴収費、目1賦課徴収費、節12委託料55万円の増額でございますが、国保のシステム改修と同様、税制改正における軽減措置の判定基準となる金額の見直し等の改正に伴い、システム改修が必要になるため増額するものでございます。 款3諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目1保険料還付金、節22償還金、利子及び割引料31万6,000円の増額でございますが、死亡等の資格喪失者に係る過年度分保険料の還付金に不足が生じたため増額するものでございます。 次に、歳入補正についてご説明させていただきます。 恐れ入りますが、6ページにお戻り願います。 款2繰入金、項1目1一般会計繰入金につきましては、歳出の説明で申し上げましたシステム改修業務に対して同額の55万円を増額するものでございます。 次に、款4諸収入、項2償還金及び還付加算金、目1保険料還付金につきましては、歳出の説明で申し上げました保険料還付金に対して同額の31万6,000円を増額するものでございます。 以上、簡単でございますが、議案第82号 「令和2年度鳩山町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の議定について」の説明とさせていただきます。 ○石井計次議長 議案第81号及び議案第82号の説明が終わりました。 次に、議案第83号 「令和2年度鳩山町介護保険特別会計補正予算(第2号)の議定について」の説明を求めます。 岡田長寿福祉課長。     〔岡田庄一長寿福祉課長登壇〕 ◎岡田庄一長寿福祉課長 議案第83号 「令和2年度鳩山町介護保険特別会計補正予算(第2号)の議定について」ご説明申し上げます。 今回の補正予算は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ547万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億8,065万7,000円とするものでございます。 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書によりまして、主な事項についてご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、6ページをお開き願います。 まず、歳入でございますが、款3国庫支出金、項2国庫補助金、目5介護保険事業補助金120万3,000円の追加につきましては、介護報酬の改定が予定されており、単価改定のシステム改修に必要な経費の2分の1を国庫補助金として追加するものでございます。 目7特別調整交付金38万4,000円と目8介護保険災害等臨時特例補助金55万3,000円の追加につきましては、新型コロナウイルス感染症の第1号保険料減免措置及び令和元年度台風第19号により被災した被保険者の利用者負担額の減免措置に要した減免分につきまして、国庫補助制度を活用するため所要の補助率を乗じた分を追加するものでございます。 7ページをお開きください。 款7繰入金、項1一般会計繰入金、目4低所得者保険料軽減繰入金8万7,000円の追加につきましては、令和元年度の精算確定に伴い、低所得者の保険料軽減に要する費用の町負担分等を追加するものでございます。 項2基金繰入金、目1介護給付費準備基金繰入金324万3,000円の追加につきましては、介護給付費等の不足分を介護給付費準備基金から繰り入れるものでございます。 次に、歳出の主なものでございますが、8ページをご覧ください。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費130万8,000円の追加につきましては、先ほど歳入でご説明させていただきましたが、介護報酬の改定が予定されていることから、その必要な経費として追加するものでございます。 項2徴収費、目1賦課徴収費56万9,000円の追加につきましても、来年度より第1号介護保険料の徴収において町民の窓口収納の利便性を向上するため、コンビニ収納システムを導入する予定であることから、そのために必要な帳票の印刷及びシステム改修等の準備経費を追加するものでございます。 項3介護認定審査会費、目1認定調査等費110万円の追加につきましては、介護報酬の改定が予定されていることから、単価改定のシステム改修事業に必要な経費として追加するものでございます。 9ページをお開きください。 款2保険給付費、項1介護サービス等諸費、目1居宅介護サービス給付費から目4居宅介護福祉用具購入費の総額874万3,000円の追加につきましては、3月から8月分の利用分までの半年間の給付実績などに基づきまして、今年度の執行見込み額を見込み、サービス給付費ごとに現計予算額との差額をそれぞれ追加、減額するものでございます。 11ページをお開きください。 項6特定入所者介護サービス等費、目1特定入所者介護サービス費232万3,000円の追加につきましても、半年間の給付実績などに基づき、給付見込み額を追加するものでございます。 12ページをご覧ください。 款3地域支援事業費、項3包括的支援事業任意事業、目1総合相談事業費57万7,000円の減額及び目7認知症総合支援事業費1万9,000円の減額につきましても、在宅介護支援センター運営業務委託料の減額及び給与改定に伴う人件費を補正するものでございます。 13ページをお開きください。 款5諸支出金、項2繰出金、目1他会計繰出金411万4,000円の追加につきましては、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を支援するため、保険者機能の評価点数に基づき交付された交付金である保険者機能強化推進交付金411万4,000円の全額を一般会計に繰り出しして支出するものでございます。 14ページをご覧ください。 款6予備費、項1予備費、目1予備費1,247万7,000円の減額につきましても、保険給付費の財源調整として計上するものでございます。 以上、簡単ではございましたが、議案第83号 「令和2年度鳩山町介護保険特別会計補正予算(第2号)の議定について」の説明とさせていただきます。 ○石井計次議長 議案第83号の説明が終わりました。 次に、議案第84号 「令和2年度鳩山町水道事業会計補正予算(第4号)の議定について」の説明を求めます。 清水水道課長。     〔清水儀行水道課長登壇〕 ◎清水儀行水道課長 議案第84号 「令和2年度鳩山町水道事業会計補正予算(第4号)の議定」につきまして、ご説明申し上げます。 今回の補正予算は一般職員の給与改定に併せ、企業職員も同様に給与改定を行うことに伴う手当、法定福利費の補正と合わせて、会計年度任用職員の退職及び勤務時間外の突発的な漏水事故に対応するための手当の追加につきまして、補正をお願いするものでございます。 恐れ入りますが、1ページをお願いいたします。 第1条でございますが、鳩山町水道事業会計の補正予算(第4号)は次に定めるところによるとする総則規定でございます。 第2条は、収益的収入及び支出でございます。予算第3条に定めた支出の予定額を次のとおり補正させていただくものでございます。 第1款事業費支出補正予定額17万8,000円を減額いたしまして、予算総額を2億8,706万3,000円とするものでございます。なお、第1項営業費用につきましては、手当、法定福利費及び報酬を増減額いたしまして、予算総額を2億7,818万9,000円とするものでございます。 次に、第3条は、資本的収入及び支出でございます。 予算第4条本文括弧書き中5,820万4,000円を5,819万3,000円に、5,458万6,000円を5,457万5,000円に改め、支出の予定額を次のとおり補正させていただくものでございます。 第1款資本的支出補正予定額1万1,000円を減額いたしまして、予算総額を5,859万3,000円とするものでございます。なお、第1項建設改良費につきましては、手当、法定福利費を減額いたしまして、予算総額を4,015万4,000円とするものでございます。 2ページをお願いいたします。 次に、第4条でございます。 議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして、予算第5条に定めた第1号の職員給与費4,426万3,000円を4,407万4,000円に改めさせていただくものでございます。また、補正予算、第4号実施計画、予定キャッシュフロー計算書及び予定貸借対照表などにつきましては、2ページ以降に記載のとおりでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第84号 「令和2年度鳩山町水道事業会計補正予算(第4号)の議定について」の説明とさせていただきます。 ○石井計次議長 議案第84号の説明が終わりました。 以上で、議案第65号及び議案第69号から議案第84号までの17議案の説明が終わりました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○石井計次議長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 明日12月1日は午前10時から本会議を開き、一般質問を行います。 本日はこれにて散会いたします。 お疲れさまでした。                              (午後1時32分)...